習志野市議会 2021-06-25 06月25日-07号
支給対象でございますけれども、対象者は、都道府県社会福祉協議会が実施しております緊急小口資金等の特例貸付け、こちらの総合支援資金の再貸付けということを今しているんですけれども、その再貸付けが終了するなどによりまして、もうこの特例貸付けが利用できない困窮世帯でありまして、就労による自立あるいは円滑に生活保護につなげるということを目的として、この支援金の支給を実施するということであります。
支給対象でございますけれども、対象者は、都道府県社会福祉協議会が実施しております緊急小口資金等の特例貸付け、こちらの総合支援資金の再貸付けということを今しているんですけれども、その再貸付けが終了するなどによりまして、もうこの特例貸付けが利用できない困窮世帯でありまして、就労による自立あるいは円滑に生活保護につなげるということを目的として、この支援金の支給を実施するということであります。
3款民生費1項社会福祉費1目社会福祉総務費の新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援事業は、これまで感染症の影響による生活困窮者への支援として、国が都道府県社会福祉協議会を通じて、緊急小口資金や総合支援資金の特例貸付などを実施してきましたが、感染症による影響が長期化する中で、総合支援資金等の貸付限度額に達した困窮世帯などに対し、就労による自立を図ることなどを目的として、1人世帯は月6万円、2人世帯
緊急小口資金、総合支援資金につきましては、都道府県社会福祉協議会が実施主体となり、新型コロナウイルス感染症の影響により収入減少があった方々の生活資金需要に対応するため特例貸付を実施しており、本市においては、市原市社会福祉協議会が窓口となっております。
緊急小口資金等の特例貸付制度は、都道府県社会福祉協議会が実施しており、再申請を受け付けるなど、規定にない運用はできないことを確認しております。 以上でございます。 ○議長(爲田浩) 木崎議員。 ◆13番(木崎俊行) やはり誰一人見捨てないということで、事情をしっかりと聞いて対応できるように、柔軟になっていただきたいと希望いたします。
大学進学時の就学奨励金制度につきましては、都道府県社会福祉協議会が実施主体となり、市町村の社会福祉協議会が窓口として低所得者世帯に属する者が就学時に際し必要となる費用を貸し付ける教育支援資金制度で、平成27年度における市内の制度利用実績は36件ということでございます。市といたしましては、高校生への就学給付金制度と同様、積極的に情報提供してまいりたいと考えております。
また、社会福祉法に基づきまして、都道府県社会福祉協議会に社会福祉サービスの苦情解決のための第三者機関である千葉県、千葉県の場合は千葉県ですね、施設運営適正化委員会が設置されておりまして、各福祉サービスの事業者が設置する苦情受け付け担当者や第三者委員には言いにくいことや、事業者からの説明に納得ができないことについて、苦情解決に向けて調査、助言を行っております。
そして、2002年からは厚生労働省が都道府県社会福祉協議会を実施主体として、長期生活支援資金貸付制度という形で始めました。それなりの担保価値がないとこのリバースモーゲージを組むことはできないために、対象は限定されますが、限定する線引き価格をある程度低くすることによって、実施することもできるかもしれません。
この制度は500万以上の土地などを担保に、生活支援金を都道府県社会福祉協議会が生活保護に優先し、利子つきで貸し付けるものであります。これは高齢者に対してだけ要求する大変不当な制度です。 厚生労働省によると、対象世帯は約5,000世帯で、船橋市では現在16世帯が対象となっており、市域の方が10世帯おられるとのことです。もともとリバースモーゲージは富裕資産を持つ人を対象にする制度です。
この制度は500万以上の土地などを担保に、生活支援金を都道府県社会福祉協議会が生活保護に優先し、利子つきで貸し付けるものであります。これは高齢者に対してだけ要求する大変不当な制度です。 厚生労働省によると、対象世帯は約5,000世帯で、船橋市では現在16世帯が対象となっており、市域の方が10世帯おられるとのことです。もともとリバースモーゲージは富裕資産を持つ人を対象にする制度です。
都道府県社会福祉協議会を実施主体とし、貸し付け対象者は65歳以上の要保護世帯で、おおむね500万円以上の資産価値の不動産に居住している方々です。貸付金額は資産価値の7割を限度として、毎月生活扶助費の1.5倍以内の額が交付されます。現在、貸し付け対象世帯の把握や具体的な事務処理方法について、県や県社会福祉協議会と調整を行っているところでありますが、制度の円滑な開始に向けて準備を進めてまいります。
貸し付けは、都道府県社会福祉協議会が行いますが、貸し付けに関する相談や援助事務、申請手続等、一部の業務が市町村社会福祉協議会に委託されております。柏市におきましても、15年4月から社会福祉協議会が委託を受け、その推進に努めているところでございます。この資金の貸付対象となる世帯は、借り入れ申込者が単独で所有、この場合は借地、借家、マンションは不可になります。
それから、都道府県社会福祉協議会に運営適正化委員会が設置されております。支援費の支給決定について、不服申し立ては制度としては行政不服審査法になります。しかし、支援費の決定に当たっては十分な相談と適切な対応に努めていきたいというふうに考えております。以上でございます。 ○議長(西富啓一君) 第2問、吉川洋君。
また,地域福祉権利擁護事業についてですが,この事業は都道府県社会福祉協議会を実施主体とし,その事業の一部を市区町村社会福祉協議会へ委託して実施されておりますが,現在,国において,その事業の充実強化を図るため,その実施主体を指定都市社会福祉協議会に拡大することを検討していると伺っており,今後,この措置が講じられれば,地域特性に合わせたきめ細かなサービスが提供できるものと期待しております。
事業者又は施設と利用者の当事者間では解決できない苦情につきましては、都道府県社会福祉協議会に設けられた運営適正化委員会により適切な解決を図ることが必要であるとされております。これらの規定が社会福祉法、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法及び児童福祉法に定められ、利用者の不服や人権侵害を受けた場合の解決手段となると考えております。
この制度は,都道府県社会福祉協議会を実施主体といたしまして,貸付業務の一部を,市町村社会福祉協議会に委託している生活福祉資金貸付制度を拡充するものとして実施をされますので,基本的には同様の取り扱いとなると考えておりますが,現在,国におきまして,その詳細な事務処理体制などについて検討がされております。
実施主体は都道府県社会福祉協議会で、市町村社会福祉協議会が窓口になります。まだ詳しい内容は明らかにされていませんが、貸し付け額は不動産評価額の50%で検討されていると聞いています。この長期生活支援資金の創設は、安定したゆとりのある老後を支える選択肢の1つとして期待をしています。市としても、国の動向や制度の内容を的確に把握していきたいと考えています。
この事業は、法律上、福祉サービス利用援助事業という名称でございまして、実施主体を都道府県社会福祉協議会として、また、相談受付、連絡調整等を各地区の社会福祉協議会等が当たっております。銚子市を担当する機関は旭市社会福祉協議会内にございますあさひ広域後見支援センターで、ここに配置されております専門員が利用者の各種相談に応じるとともに、利用者ごとに適切な援助内容を定めております。
社会福祉法第83条には,福祉サービス利用援助事業の適正な運営を確保するとともに,福祉サービスに関する利用者等からの苦情を適切に解決するため,都道府県社会福祉協議会にサービスに対する苦情の解決や,質の向上のための公正中立な第三者機関として,運営適正化委員会を置くこととするとあります。
最後に、生活福祉資金貸付制度による貸し付けにつきましては、その実施主体は都道府県社会福祉協議会であり、貸し付け及び償還等窓口業務は民生委員の協力を得て、市区町村社会福祉協議会が行っているところであります。
最後に、生活福祉資金貸付制度による貸し付けにつきましては、その実施主体は都道府県社会福祉協議会であり、貸し付け及び償還等窓口業務は民生委員の協力を得て、市区町村社会福祉協議会が行っているところであります。